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便宜供与に関する意見書「組合事務所の剥奪は許されない」

1377823292wpdm この度、自治労連全国弁護団が、大阪の組合事務諸問題に関わって、表題の意見書をまとめました。  2012年2月20日、大阪市・橋下市長は、大阪市役所労働組合(大阪市労組)及び大阪市役所労働組合総連合(大阪市労組連)に対して、同年4月1日以降の組合事務所の使用許可申請を不許可とする処分をしました。

全国的にも、職員団体等への組合事務所の使用許可や使用料をめぐる問題は、この1年ほどの間に、地方公共団体当局による不当な対応や議会での質問・議員の指摘など様々な場面で取り上げられる形でクローズアップされ、緊急に対応を迫られる課題となっています。是非参考にして下さい。

便宜供与に関する意見書「組合事務所の剥奪は許されない」