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消費者庁が通知で自治体に「消費生活相談員の継続雇用」を要請

消費者行政の拡充と相談員の処遇改善に向けた取り組みを
 消費者庁は、2月10日付けで、都道府県知事及び市区町村長に宛てて、「消費生活相談員に対するいわゆる『雇止め』について(お願い)」と題する文書を、消費者庁長官名で発出しました。

 この文書では、「消費生活相談員の大半は非常勤職員であり、中には任用の回数に制限が設けられている場合もあります(いわゆる『雇止め』)。一方、近年、消費生活相談の内容は、ますます複雑化、高度化しており、‥関係法令や制度など専門的な知識はもちろんのこと、カウンセリング技術の習得、粘り強い説得の技術が求められます。このような知識や技術は一朝一夕で身につくものではなく、不断の学習や継続的に相談実務に携わることによってはじめて得られるものです」としたうえで、「非常勤職員である消費生活相談員の任用回数に制限を設けないなど、消費生活相談員の専門性の向上に御配慮いただきますようお願いいたします。なお、消費生活相談員の任用回数に制限を設けないことに、法令上の問題があるわけではない旨申し添えます」と明記しています。

 また、山形県が任用回数の限度を撤廃していることや、香川県が60歳まで更新回数に上限を設けない職種にしていることなどの参考例を挙げています。

http://www.caa.go.jp/region/pdf/110210yatoidome.pdf

 自治労連は、2009年の府省交渉以来、地方組織や消費生活相談員の代表も参加して、消費者庁に対する要請行動を重ねてきました。交渉では「東京都で20年相談員をしている。都は08年4月から雇用年数制限を導入し、更新は4回までとなった。人材育成・人材確保の大きな障害になる。更新回数限度を撤回するよう都に働きかけてほしい」「全国の相談員の思いは『雇用の安定』だ。ワーキンググループで『任期付短時間勤務職員の活用』が検討されているようだが、不安定雇用を促進するものだ。雇用の安定や待遇改善につながらない任期付短時間制度を打ち出すのはやめてほしい。雇用の安定を求める方向で、ワーキンググループの答申を出してほしい」など、具体的な問題を指摘し、運動を推進してきました。通知は、こうした自治労連をはじめとする現場からの運動の成果です。