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過労死NO!集中アクションデー               時間外上限規制の厳格化と職員の大幅な人員増を!

 自治労連は5月31日、「職員まもる運動」の一環として、規模別部会と連携をはかり、総務省・厚生労働省へのヒアリング、総務省への「過労死ラインを超えるような公務員の働き方をなくすことを求める要請書」(以下、「職員まもる署名」)提出、コロナ危機のもとで濫用される労働基準法第33条に関する記者会見を行いました。

 総務省・厚生労働省ヒアリングに自治労連・長坂副委員長ら9名が参加。大阪の仲間から「36協定を締結して33条の届出をしていても、職員一人ひとりの健康は確保されていない。(33条の)運用の見直しを」と追及。他の地方組織の参加者からも厳しい現場の実態が語られ、改善を求めました。嶋林弘一賃金権利局長は「人員体制の強化を求めている。年度が変わっても体制が変わらず、長時間労働も放置されている」と指摘。長坂副委員長は、「2年にもおよぶコロナ対応はもはや『臨時』ではない。職員の健康が守られるよう、上限規制と人員体制の拡充が必要」と訴えました。また、総務省への「職員まもる署名」提出行動には自治労連から小山副委員長、佐賀中央執行委員ら4名が参加し、総務省に署名(2万161筆)を手渡しました。

 記者会見には自治労連・長坂副委員長ら6名と自治労連弁護団・山口弁護士が参加。山口弁護士は労働基準法第33条に関する問題提起として「第33条の『臨時』は厳密に解釈し、その運用を厳格に行うべき。2年半にわたって過労死ラインを超える長時間労働が発生しうる現場は到底『臨時』とは言えない」と指摘しました。

 大阪の仲間は「保健所の感染症担当者は日付が変わるまで働き続け、公用携帯電話を持ち帰っている。コロナだから、自治体職員だから、保健所だからやむを得ないと放置されている。私たちは自治体労働者として、住民のいのちとくらしを守りたいと願っている。だからこそ、安心して仕事を全うするためにも、人間らしさを維持して働くため、労働基準法第33条の見直しや明確な基準を作ってほしい。」と大阪府の保健所の実態と自治体職員が安心して働きつづけるための法の見直しを訴えました。

 また、岩手の仲間は「小規模自治体は合併などで職員数が減らされてきた。そのような状況の時に震災が発生した」、京都の仲間は「年間850時間、繁忙期には毎月130時間の時間外勤務で、夫と平日に食事をしたのが2年間で2~3回。働きすぎのせいか流産もした」、愛知の仲間は「保育士は子どもたちと日々接しており、感染のリスクが非常に高く、自制しながら生活している。累計で4万5千人もの保育職員が感染しているにもかかわらず、公務災害請求件数があまりにも少ない」と3月31日時点で保育士の公務災害請求件数がわずか6件にとどまっていることを指摘しました。