会計年度任用職員への差別許すな
3Tアクション
自治労連は、6月27日、会計年度任用職員の勤勉手当支給状況等調査の結果について記者会見しました。条例化をしてもなお、「正規職員と支給月数が異なる」「支給対象から外される」など不合理な差別があることを明らかにしました。
昨年総務省が調査をした結果、全体の94%に当たる1676団体が2024年度に勤勉手当を支給予定とし、支給しない自治体は112団体となっていました。あらためて自治労連として、勤勉手当支給状況の調査をすすめると、支給する自治体であっても不適切・不合理な対応が取られていることがわかりました。
記者会見に参加した山口自治労連の三谷裕書記長は、「ある市では、一時金を支給しない基準について1週間あたりの勤務時間が『著しく』短い者として定めたが、常勤職員の勤務時間の4分の3未満(29時間3分未満)を『著しく』勤務時間が短いとしており、常識的ではない」と訴えました。