3Tアクションで成果を勝ち取っています!!
「勤勉手当」支給 4月26日、地方自治法改正へ
- パートタイム会計年度任用職員へ勤勉手当を支給可能とする法改正
- フルタイム会計年度任用職員への支給も「総務省マニュアル」改正へ
令和4年の地方からの提案等に関する対応方針(R4.12.20閣議決定)
◯会計年度任用職員(地方公務員法(昭25法261)22条の2)に係る手当(203条の2第4項及び204条2項)については、勤勉手当の支給について検討を行い、令和4年度中に結論を得る。
その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
5月2日、給与改定「遡及」へ(総務省通知)
「改定の実施時期を含め、常勤職員の給与の改定に係る取扱いに準じて改定することを基本」
会計年度任用職員「最低賃金割れ」問題に言及
会計年度任用職員制度の適正な運用等について(総務省2023年3月23日通知)
2 適切な給与決定
…地域の実情等を踏まえ、適切に決定する必要があること。その際、地域の実情等には、最低賃金が含まれることに留意すること。
なぜ、こんなに賃金が低いの?
会計年度任用職員の時間給は、1,000円以下が5割なんだって!?
更新をはばむ「3年の壁」問題も改善
会計年度任用職員制度 の適正な運用等について(総務省2023年3月23日通知)
4 再度の任用について
地域の実情等に応じつつ、適切に対応いただきたいこと。
なお、前年度に同一の職務内容の職に任用されていた者について、客観的な能力の実証の一要素として、前の任期における勤務実績を考慮して選考を行うことは可能であること。
⇒これまでの勤務実績で問題なければOK
任用の方法について「総務省マニュアル」の改訂へ
【再度の任用】
問6-2会計年度任用職員について、再度の任用が想定される場合であっても、必ず公募を実施する必要があるか。
○再度の任用が想定される場合の能力実証及び募集についても、各地方公共団体において、平等取扱いの原則及び成績主義を踏まえ、地域の実情等に応じつつ、適切に対応されたい。
問6-6公募によらず従前の勤務実績に基づく能力の実証により再度の任用を行うことができるのは原則2回までとする国の取扱いと同じ取扱いをしなければならないか。
◯具体の取扱いについては、各地方公共団体において、平等取扱いの原則及び成績主義を踏まえ、地域の実情等に応じつつ、適切に対応されたい。
⇒自治体は「3年目の公募」にこだわらなくてよい!
⇒労働組合と自治体の交渉で改善の実績をつくっています
働きつづけられるの? 3年目のカベ
4割近くは毎年公募。3割は3年で公募という3年目のカベがあるんだホコ。
新時代の日本的経営(1995.5月「日経連」)
◇3タイプの雇用を組み合わせた効果的な雇用ポートフォリオ
- ・長期蓄積能力活用型(=管理職等)
- ・高度専門能力活用型(=専門職)
- ・雇用柔軟型(=一般職)
◇職務にリンクした職能資格制度
◇年功的定期昇給制度の見直し
まずはアンケート、署名に参加してみましょう
①アンケートの前に、学べる動画3本(各1分程度)もチェック!
「賃金問題」:https://youtu.be/HCRsZpSGf3k
「8割が女性」:https://youtu.be/S0uE6mE67Ko
「契約更新3年の壁」:https://youtu.be/YKc-t3asiI8
②オンライン回答はコチラ
▶2022署名にご協力ください。署名PDFはコチラ オンライン署名はコチラ
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