大阪市(橋下市長)の市労組への組合事務所退去通告・使用不許可について
大阪府労働委員会が不当労働行為と断罪し、大阪市労組へ謝罪文を「手交せよ」と命令!
2月20日、大阪府労働委員会は、大阪市(橋下市長)が大阪市労組への組合事務所使用を不許可としたことに対し、不当労働行為であると断罪しました。そのうえで、「今後、このような行為を繰り返さないようにいたします」との文書を速やかに市労組に「手交しなければならない」と命じました。
大阪市(橋下市長)が、大阪府労働委員会の命令を受けとめ、速やかに大阪市労組に謝罪するとともに、組合事務所の使用許可を認めることを求めます。