メニュー

福井地裁 高浜原発再稼働差し止め決定

 

 関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜市)に対し福井地裁は14日、再稼働を差し止める仮処分決定を下しました。

 3、4号機は原子力規制委員会の審査で「適合」とされていましたが、今回の決定は、「(原子力規制委員会の)新規制基準に求められるべき合理性とは、原発の設備が基準に適合すれば深刻な災害を引き起こすおそれが万が一にもないといえるような厳格な内容を備えていることである」「新規制基準は、緩やかにすぎ、これに適合しても本件原発の安全性は確保されていない。新規制基準は合理性を欠くものである。」と判断したもので、3、4号機の運転を差し止めただけでなく、原子力規制委員会の新規制基準についても厳しく批判したものとなっています。

 自治労連は今年2月、「原発ゼロ、再生可能エネルギーを生かす地域・自治体をつくるための提案」を発表し、取り組みを進めているところですが、今回の決定は運動への大きな励みとなっています。

 京都自治労連は以下の声明を発表しましたので紹介します。

高浜原発34号機の運転差止めの仮処分決定を踏まえ

すべての原発の再稼働中止を求める

2015年4月15日 

京都自治体労働組合総連合

4月14日、福井地裁(樋口英明裁判長)は、関西電力高浜原発3・4号機は安全性に問題があるとして、住民が再稼働の差し止めを求めた仮処分申請で、「新規制基準は、緩やかに過ぎ、これに適合しても本件原発の安全性は確保されていない。新規制基準は合理性を欠くもの」「原発の事故によって住民らは取り返しのつかない損害を被る恐れが生じることになる」と指摘し、「高浜発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない」とする画期的な仮処分を決定した。仮処分は即時効力を持ち、関西電力は速やかに「不服申し立て」を行うことを表明したが、認められない限り法的に再稼働はできなくなった。

福井地裁の決定が、「新規制基準」そのものの内容に踏み込み「合理性を欠く」とし、「新規制基準」に基づく「安全審査」を根底から否定したことは、高浜だけでなく全国の原発に適用される重要な指摘である。

福井地裁の決定を受け、菅官房長官は記者会見で、「原子力規制委員会が専門的見地から十分に時間をかけて世界で最も厳しい新規制基準に適合すると判断したもの」「粛々と(再稼働を)すすめていきたい」と原発再稼働の方針に変わりはない考えを示し、福井地裁の判断にも国民の不安にも背を向けた。また、京都府知事は、「国や事業者は、原発の安全性に対し、丁寧かつ明確な説明を行う必要がある」とコメントするにとどまっている。

私たちは、住民の命と安全、暮らしを守る業務を担う自治体労働組合として、関西電力とすべての電力会社並びに政府に対し、福井地裁の決定を重く受け止め、高浜はもとよりすべての原発再稼働の動きを直ちに中止するよう求めるものである。また、京都府知事に対し、「取り返しのつかない損害」から京都府民を守るために、今こそ原発再稼働反対の立場を表明することを強く求めるものである。

関連記事

関連記事