自治体労働運動資料室

民主的自治体労働者論アーカイブ

2 官吏服務規律

第1条で「凡そ官吏は天皇陛下及び天皇陛下の政府に対し忠順勤勉を主とし法令命令に従い各職務を尽くすべし」(1887年制定)と規定されていました。