シリーズ22 いちから学ぶ仕事と権利 ハラスメントは人権侵害 実効ある規制が必要
ハラスメント禁止法案
今、ハラスメントが社会的にも大きな問題になっています。今年6月のILO総会ではハラスメント禁止条約が採択される予定となっており、日本の対応が問われています。根絶のためには何が必要なのか考えましょう。
自治労連の職場アンケートには、ハラスメントへの悩みが多く記載されています。
特に医療・福祉職場での被害が多く、昨年実施された「自治体病院に働く職員の労働実態アンケート」でも、18.2%が「セクハラを受けたことがある」、39.5%が「パワハラを受けたことがある」と答えています。
ハラスメントについての認識が薄く、加害者の多くが自覚のないままハラスメントを行っているのが現状です。
大きく遅れている日本の規制
日本ではこれまで、セクハラ、マタハラについては男女雇用機会均等法等で事業主の防止措置義務が定められていましたが、パワハラについては法的規制がなく、包括的なハラスメント禁止法が強く求められてきました。
一方、ようやく今国会で提出された法案には行為自体の禁止規定はなく、事業主の防止措置義務(相談体制整備等)規定にとどまるものです。さらに、顧客など第三者からのハラスメントは規制対象となっていない、フリーランサーや求職者など雇用関係のない者は救済対象とされていないなど、きわめて不十分なものです。野党は対案を出しており、国会審議の中で取り入れさせていくことが必要です。
あらゆるハラスメントを許さない職場づくりを
一部の自治体ではパワハラも含めた防止指針等を定めていますが、多くはセクハラに限定されています。法制化を契機にあらゆるハラスメントに対応した防止措置を求めましょう。その際重要なのは、外部の相談機関もつくらせること(窓口が人事担当部署だけでは、相談がしにくい、十分な対応がされないなどの場合がある)、住民や議員など第三者からのハラスメントも対象とさせることです。
安全衛生委員会などの場も活用し、労働組合としてハラスメント根絶のとりくみをすすめましょう。
また、6月には自治労連の労働安全衛生・職業病全国交流集会が開催されます。みなさんの参加をお待ちしています。
第23回自治労連 労働安全衛生・職業病 全国交流集会
日 時 6月1日(土)13時開会~2日(日)正午まで
場 所 滋賀県男女共同参画センター「G-NETしが」
〒523-0891 滋賀県近江八幡市鷹飼町80-4 TEL 0748(37)3751
集会内容
【1日目 全体集会】
記念講演
「ハラスメントのない働きやすい職場づくり」
講師 山村 隆氏(NPO法人メンタルサポート京都理事)
【2日目 分科会】
①「ハラスメント」
②「長時間労働」
③「夜勤労働と健康を考える」
④「メンタルヘルス」
⑤「労働安全衛生活動基礎講座」