メニュー

シリーズ26 いちから学ぶ仕事と権利 認定求めるとりくみ 組合と専門家に相談を

公務災害認定・補償制度

仕事中や通勤中に事故に遭った時や仕事が原因で病気になった時、「公務災害」として認められれば、補償を受けることができます。非正規雇用では、雇用形態等により「労働災害」になる場合もあります。

どんな場合が対象?

もっとも多いのは、ケガや頚肩腕障害・腰痛(いわゆるぎっくり腰)です。最近では、長時間労働や過重な仕事の負荷、ハラスメントなどによる脳・心臓疾患、精神疾患の申請も増えています。

ただし、「地方公務員災害補償法」では、ケガ・病気が公務災害と認められるためには、「職員が公務に従事し、任命権者の支配管理下にある状況で災害が発生したこと(公務遂行性)」及び「公務と災害との間に相当因果関係があること(公務起因性)」を必要としています。

補償の内容は?

公務災害・通勤災害と認定されたときの補償には、「療養補償(治療にかかる費用の支払い)」「休業補償(仕事を休んだ場合の給料の一部支払い)」をはじめ、後遺症が残ったときは「傷病補償年金」や「障害補償」「介護補償」。亡くなった場合は、「遺族年金」があります。

請求の手続きは?

医療機関には、公務災害の認定請求をすることを話し、医療費の請求を保留してもらうとともに、申請用の診断書を書いてもらいます。所属長には、事故や病気の報告をし、公務災害認定請求書をもらい、診断書とともに提出します。その後、任命権者から「地方公務員災害補償基金」支部へ申請書等が送られ、審査が行われます。

労働組合に相談を

公務災害として認められるためには、行政の定めた認定基準を満たす必要がありますが、その内容は複雑多岐で、認定を得るには専門家の助けが必要です。自治労連の各組織には顧問弁護士がおり、労働組合を通じて相談できます。公務災害の申請を考えたら、まずは労働組合に相談しましょう。雇用形態により、「公務災害」でなく「労働災害」の制度が適用される場合もあります。

みんなの問題として

安心して仕事ができる職場にするためには、日ごろからの安全衛生活動が大事です。

公務災害が起こってしまった場合は、公務災害として認定させることで使用者の責任も明らかになり、労働環境改善にもつながります。

関連記事

関連記事