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すすむ非正規公共72 退職手当にこれまでの勤務年数加算を

愛媛県本部 大洲市職

▲1月20日の大洲市職の執行委員会

愛媛・大洲市職では、会計年度任用職員への退職手当額の算定方法について、継続的に団体交渉を行っています。

これまで嘱託職員として働いていたほとんどの職員が会計年度任用職員制度へ移行し、フルタイム会計年度任用職員には退職手当が支給されることになりました。

市町総合事務組合の退職手当条例では、常勤的非常勤(正規職員と同等以上の勤務時間となる日が月18日以上かつ、その月が6月を超える)にも退職手当が支給されることになっています。組合員の多くが昨年度まで嘱託職員としての勤務実態も条例の支給要件に該当していました。

そこで大洲市職では「嘱託職員と会計年度任用職員との勤務期間を通算した退職手当支給」を要求し、団体交渉を行ってきました。

しかし、当局は「退職手当を算定するための勤務期間は会計年度任用職員としての勤務期間のみ」と回答しています。

大洲市職の執行委員会では、会計年度任用職員の待遇改善で「退職手当について嘱託での勤務期間も通算すること」などを引き続き要求・交渉することを確認しました。

大洲市職の執行部役員は「会計年度任用職員制度はスタートしたが、これがゴールではない。今後も退職手当改善に向け要求し、安心して働き続けられる職場・待遇にしていく必要がある」と話しています。

また、自治労連主催で2月6日に行われる「自治体・非正規労働者全国交流集会(WEB)」でこの問題について発言を行う予定です。

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