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シリーズ53 いちから学ぶ仕事と権利[退職手当]

退職手当は「賃金の後払い」職員の奮闘に報いる引き上げを [退職手当]

退職手当は、「賃金の後払い」的性格を有しています。新型コロナや災害等、自治体職員の奮闘に報いる引き上げが求められます。あらためて公務の退職手当のあり方について学びます。

人事院は4月21日に、民間の退職金等の実態調査結果と国家公務員の退職給付に係る見解を出しました。退職手当の官民較差は0・06%(1万5000円)ほど国家公務員が高い結果となりました。これを受けて国家公務員制度担当大臣は4月22日、「退職手当の改定は、今回は必要ない」と発言。総務省は自治体に対し、「これらの取扱いを踏まえ適切に対応」するよう通知しています。

政府は、おおむね5年ごとに人事院に官民比較調査を依頼し、結果を踏まえて必要な見直しをおこなっており、2013年に約400万円、2018年に約78万円もの退職手当の引き下げを強行してきました。

一方的な退職手当の引き下げ許さない

そもそも勧告事項でもない退職手当について、人事院の調査結果による「官民均衡」を唯一の根拠に、一方的に水準引き下げを強行することは許されません。財政難を理由とする地方自治体の引き下げ提案も同様です。

公務員としてふさわしい退職給付のあり方などについては十分な議論がなされていません。雇用慣行・退職慣行の民間との違いや公務としての特殊性などをふまえた検討が求められます。退職手当は「賃金の後払い」的な性格を有することから、この間のコロナ感染対策や自然災害への対応など職員の奮闘に見あった改善をするべきです。

定年の引き上げ含め全世代でとりくもう

新入職員をはじめ、若い世代の職員は、定年引き上げや退職手当の水準について、遠い先のことに感じるかもしれません。しかし、政府は定年引き上げとともに賃金カーブのフラット化や、一部を除く公務員賃金の抑制をねらっています。

安心して長く働き続けるためにも、全世代で賃金や働くルールの改善にとりくんでいくことが重要です。ぜひ、労働組合に加入して、ともに賃金引き上げと職場改善をすすめていきましょう。

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