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すすむ非正規公共94 短期病気休暇の有給化を実現

東京自治労連 東京公務公共一般労組墨田支部

▲当局(左)に要請する東京公務公共一般労組墨田支部

東京・墨田区の病気休暇制度では、会計年度任用職員には年間30日付与され、原則無給です(常勤職員は90日すべて有給)。例外として、病気休暇を連続4日以上取得した場合に限り、初めの3日間を有給にすることができ、3日以内の短期の病気休暇はすべて無給になるという問題がありました。

また、他の自治体と同様、新型コロナ感染症の急速な拡大にともない、区民や職員への感染拡大防止のための措置が講じられました。感染症が疑われる発熱等の症状があった場合には、出勤を控え休暇を取って、医療機関に受診し、検査を受けるよう指示されました。そして、結果が陽性であれば、事故欠勤の扱いで有給となり、検査結果が陰性の場合は、病気休暇の扱いとなります。服務上の扱いは、常勤および再任用は有給ですが、会計年度任用職員は無給となっています。そのため、新型コロナ限定の臨時特例的取扱いで有給としていましたが、医療機関の診療体制が整備されたことから、2022年3月末をもって臨時特例的取扱いが廃止され、再び無給に戻されました。

しかし、「コロナ感染は終息しておらず、非正規職員に対する明らかに不合理な格差」だと指摘し、改善を求め要求書を提出しました。2月27日の団体交渉で区当局から「引続く4日以上」の制限を廃止し、「日数を問わず、3日以内は有給とする」と回答を引き出し、短期病気休暇の無給問題を改善し、有給化を実現しました。引き続き、さらなる常勤職員との均等待遇をめざしています。

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