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#これが言いたい [憲法尊重擁護義務]

憲法第15条第2項で、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」と明記されており、公務員(自治体労働者)は、一部の権力者のためではなく、住民のために働くものとされています。これは権力の暴走によって引き起こされ、多くの国民が犠牲となり、国土を荒廃させた先の戦争の反省に立っているからです。そして、憲法第99条には「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と明記されています。この義務と責任を自覚させるため、多くの自治体で入職時に新規採用者がこの憲法尊重擁護について宣誓しています。

私たちの仕事は憲法の理念を土台に、あるいは目的にして住民のいのちとくらしを守る仕事です。だれもが「健康で文化的な最低限度の生活」が保障され、必要な教育や医療を受け、人権が保障される、戦争のない平和な社会を守り築くことが国と地方自治の役割であり責任です。

しかし、政府は憲法第9条をないがしろにして軍事費を拡大し、その穴埋めとして社会保障削減と増税をすすめ、国民にさらに負担を押し付けています。また、地方自治体でも、首長や議員自身が憲法や法律を軽視し、社会保障の削減など公共サービスを崩壊させる事例が増えています。

憲法を尊重擁護し、住民のために働く自治体労働者として、憲法改悪の動きや国民無視の政策を止め、憲法がいきる社会をいっしょにつくっていきましょう。