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大阪市労組組合事務所使用問題
中央労働委員会が組合側勝利の命令

 大阪市労組が橋下市長から組合事務所退去を求められた問題で、11月21日、中央労働委員会が組合側の主張を認めた勝利命令を出しました。これに対し、市は「重く受け止める」として、市が取り消しの訴えを提起しないことを決めたと報道されています。大阪市労組は、以下の声明を発表しました。

 

中央労働委員会が橋下市長の「不当労働行為」を断罪

組合事務所の使用許可を求めた申立への命令について(声明)

2015年11月26日

大阪市役所労働組合

1.本日11月26日、中央労働委員会は、昨年2月20日の府労働委員会の命令に続き、橋下市長が「本庁舎の組合事務所の退去を求め」「本庁舎に係る行政財産使用許可申請について不許可」としたことは「労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると認め」、「今後このような行為を繰り返さないようにします」との文書を大阪市役所労働組合に対して速やかに手交するよう10月21日付で命令を下したことが明らかとなりました。

 市労組は大阪市に対し、中央労働委員会「命令」を厳粛に受け止め、不当労働行為を反省し、労働組合に謝罪文を交付するとともに、労働組合に対して直ちに組合事務所の使用許可を行い、社会的にもそのことを周知する対策をとることを強く求めるものです。 

2.2011年11月に実施された大阪市長選挙で当選した橋下氏は、職員に対する管理統制を強め、労働組合を敵視する発言を繰り返してきました。12月末になり市議会で維新の会の議員が大阪市交通労組の組合活動を取り上げたことを契機に、橋下市長は「庁舎内での政治活動をいっさい認めない」「組合事務所の庁舎内からの退去を求める」と発言し労働組合への攻撃を開始しました。そして2012年1月30日に一方的に「退去通告」を行い、2012年度の使用許可申請に対して「不許可」としました。また、団体交渉の申し入れに対しても拒否し続けてきました。

 私たち大阪市役所労働組合(市労組)は2006年から労使合意のもと、市役所地下1階に組合事務所を使用してきました。同年8月に移転して以後、全国のほとんどの自治体労働組合同様に市役所内に組合事務所を構え、それまで以上に市民・職員の声が自治体に届くよう、とりわけ住民の生活と職員の権利を守るために地道に運動を続けてきました。しかも、私たちの組合活動には「違法行為」が無かったことを市当局も認めており退去を求める根拠も存在しません。そして、現在も市民や労働組合の支援を受け市役所内に組合事務所を構えてとりくみを続けています。

 これまで橋下・維新政治が進めてきた「市政改革プラン」は市民サービスの切り捨てであり、職員と労働組合への激しい攻撃は市民との連帯を阻み、露払いとして強行されてきたものです。本日の中央労働委員会の命令に従い、不当労働行為への反省と労働組合、市民、職員への謝罪を改めて求めます。

 これまでの全国から、そして大阪府下からの大きなご支援に深く感謝申し上げるとともに、引き続き住民の生活と権利を守るために、全力で奮闘する決意を表明します。