「育児・介護休業」・「仕事と家庭の両立支援」等の制度改定、「特定事業主行動計画」策定に関する当面する
04年12月1日「育児休業・介護休業法」の改正(案)が成立し、民間労働者に対し、○「有期雇用労働者への一定条件での適用拡大」、○「保育所入所ができない場合等に6ヶ月を限度とする育児休業の延長」、○「年5日の子どもの看護休暇の創設」、○「介護休暇の要介護状態ごとに1回、通算93日の範囲内で休業を可能とする」などの改善がはかられました。
また、04年の「年金改革」法の改定にともない育児休業中の厚生年金の掛け金免除の上限が3年となりました。
こうした改定に伴い、地方公務員共済組合法が「改定」され、育児休業給付を「1年6ヶ月」まで延長できること、育児休業中の長期・短期の保険料の掛け金の免除期間を3年まで延長できる改善がされました。しかし、同時に、育児・介護の手当金に上限を設定する改悪が行われました。
今後、職場での制度化、具体化が重要な課題となっています。 また、「次世代支援法」による「特定事業主行動計画」の策定にあわせて、12月28日に人事院が人事院規則10-11(育児又は介護を行う職員の深夜勤務および超過勤務の制限)、15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部改正を行い、ⅰ)早出遅出勤務の制度化、ⅱ)男性職員の育児参加のための休暇の改善、ⅲ)配偶者出産休暇の改善、ⅴ)介護休暇の請求は「1週間前」を「あらかじめ」へ、など改定しました。
さらに、3月14日付けで雇用期間が6月以上で週3日以上勤務の非常勤職員に対しても「非常勤職員の子の看護休暇」を制度化しました。
この「当面の対応のポイント」は、この間の制度「改定」の主な内容と、職場での具体化に当たっての留意点やポイントについて解説するものです。
この資料を活用し、制度化や改善がはかられるよう取り組みの強化をお願いします。
「育児・介護休業」・「仕事と家庭の両立支援」等の制度改定、「特定事業主行動計画」策定に関する当面する