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コロナ対策(一斉休校)にともなう非正規職員への不利益押し付けはやめさせよう~兵庫・三田市給食センター臨時職員への「自宅待機は無給」を撤回

 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため3月2日から臨時休校の措置を講じている兵庫県三田市が、自宅待機とした給食センターの臨時職員(市内2か所)に、原則として給与を支払うことができないとしたことに対し、兵庫自治労連加盟の三田市学校給食調理員労働組合は、労働基準法26条が定める「休業補償の原則」を踏まえ、労働者が安心して休業できる休暇制度の運用と「提案の撤回」を市当局に求めました。

 この問題は、3月2日付神戸新聞でも、「臨時休校で自宅待機中の給料なし 給食センター職員47人 三田市」ととりあげられ、市当局との折衝の結果、3月5日に①学校の休業期間も必要な業務に従事させること、②休業期間の給与上の不利益な取り扱いに対する措置、③臨時職員に対する小学生の子どもの世話などに係る休暇(有給)の付与などを回答しました。

 この取り組みについては、3月9日付の「しんぶん赤旗」でもとりあげられました。

総務省が「新たな通知」を発出(3月5日)

 3月5日には総務省が、職員(非正規職員を含む)の柔軟な勤務体制の確保を地方公共団体に要請する公務員課長通知「新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた業務体制の確保について」「「新型コロナウイルス感染拡大防止において出勤することが著しく困難であると認められる場合の休暇の取扱いについて」の適切な対応について」を相次いで発出し、三田市のケースのようなことを生じさせないよう、あらためて自治体に技術的助言を行いました。

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