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行政サービス制限条例についての意見書

2010年6月

 納税や費用負担に応じて地方自治体が住民に対して実施する行政サービスを制限しようとする条例、行政サービス制限条例がいくつかの地方自治体で制定されてきています。しかし、地方自治体の実際する行政サービスは、憲法25条以下で保障された社会権を、国と地方自治体の責任において実施するためのものであり、対価としての費用の支払いをするから一定のサービスを受けられる、という商業主義的なサービスとはその性質が異なります。地方自治体の税や費用の負担について、負担したくてもできない住民が相当程度存在しています。このような中で行政サービス制限条例が広がることは、憲法の保障する社会権を侵す事態になりかねません。

自治労連全国弁護団は、住民と自治体労働者の権利擁護の視点から地方自治体の民主的改革のための調査研究を行う弁護士として、行政サービス制限条例の広がりに強い危惧を表明し、以下の意見を公表するものです。

行政サービス制限条例についての意見書

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