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指定管理者制度について
1. 指定管理者制度 こんな問題が…
1. 指定管理者制度 こんな問題が…
これまで、公共施設の管理は直営又は公共的団体に限定されていましたが、2003年の地方自治法改正で指定管理者制度ができたことにより、株式会社など民間企業にも管理運営を任せることができるようになりました。
施設管理を民間企業に丸投げすればコストも下がるし、サービスも良くなる-ほんとうでしょうか。従業員をパートや派遣にすれば確かに人件費は安くなるし、民間の施設ではお金さえ払えばいろいろなサービスを利用できます。しかし公共施設は税金で建てた住民の暮らしを支える共同財産です。住民の声が直接に反映され、お金のない子どもや社会的弱者でも安心して利用でき、安定的に運営され、継続的に専門性を発揮できる職員が配置されることが大切です。
パンフ「指定管理者制度と緊急にどう闘うか」
施設利用の許可や料金設定などの権限が、管理指定を受けた団体(企業など)に移り、料金等の収入も管理団体に入ります。収益性が優先され、市民の人権や権利を保障する公正、適正な運営がゆがめられることが危惧されます。
企業等は、委託費だけでなく、公の施設を使って独自の収益事業を行うことも可能となりました。プラスアルファーのサービスで高い負担を強いられる場合も考えられます。公共施設は、住民が安心して利用でき、公正かつ適正に運営されるよう自治体がしっかり責任を持つべきです。
これまで、自治体の首長は、「公の施設」の管理運営状況を議会に報告する義務があり、住民は監査請求や情報公開請求ができました。しかし、指定管理者制度では、首長の議会への報告義務はなくなり、情報公開も対象外となります。施設利用者の苦情等に対する自治体の責任が後退し、また府政・ゆ着などのチェックも困難となります。
管理者を指定する際、一般の施設であれば3年~5年の期限が議会で決められます。つまり、期限が切れれば、そのたびに公募が行われ、指定が継続される保障はありません。管理者は、経営不安と収益性のため、パートや派遣労働など非正規職員でまかなうことになります。一方、労働者は、不安定で劣悪な条件で働かされることになります。また、市民にとっては、義務の継続性、安定性、専門性の確保難しくなり、住民サービスの低下となることが危惧されます。倒産や撤退による施設閉鎖もありえます。
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