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3. 住民参加と権利の保障、公正で安定した良質なサービスを


 公の施設は直営が原則であり、設置目的を効果的に達成できる場合に限り委託が可能であるとされています(地方自治法第244条の2、3項)。
 「指定管理者制度」を適用し施設の管理運営を民間企業へ丸投げすれば、施設にたいする住民の権利が狭まるおそれがあります。税金で作られた住民のための施設を民間企業の営利追求の場に変質させないで、住民の声が施設運営に生かされ、使いやすく、良質のサービスが提供される施設をつくることが大切です。
 私たちは直営が原則であり、仮に委託する場合でも、公共施設の公共性や施設の機能を低下させないために、自治体がきちんとルールを決め、責任をもって運営することを提案します。
条例化にあたってのチェックポイント
 住民サービスが向上しますか。指定管理者制度を導入できるのは住民にとってより好い施設へ改善できるときに限定しています。経費削減第一は法律の趣旨に反します。
 施設の専門性やサービスの質、継続性、安定性が確保できますか。指定管理者はそのような実績と職員体制を備えていますか。
 施設の管理運営がブラックボックスになりませんか。指定管理者に個人情報保護条例や情報公開条例を守る義務を負わせていますか。
 住民の要望や苦情を積極的に受け止め、自治体が責任をもって対処するしくみになっていますか。指定管理者へのたらいまわしはありませんか。
 施設運営への住民参加、誰もが利用しやすい利用料と減免を条例等で決めていますか。指定管理者任せにしていませんか。
 指定管理者が法令を守る義務、違反したときの制裁、最低賃金や雇用に関する社会的ルールの遵守を明確にしていますか。
 首長や議員等が経営する会社等は、汚職や癒着の温床になるため、自治体業務を受託・請負うことができません。指定管理者の場合も、条例で禁止していますか。
 公の施設の業務にふさわしい職員の身分・賃金・労働条件等を指定管理者に約束させていますか。管理を継続できなかった団体の労働者の雇用を保障していますか。
 適切・良質なサービスの提供が期待できる場合は公募せずに継続させる規定、あるいは社会福祉法人などの公共的団体に限定する規定を盛り込んでいますか。
10 指定管理者の選定にあたっては、利用者・住民代表、専門家、弁護士、公認会計士などを入れた選定委員会を設置し、住民参加と公正さを保っていますか。。

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