Q 構造改革特区法はどういうものですか?
A 法律は03年12月に成立し、今回改正されたものですが、問題点は3つに要約できます。第1には、「構造改革」の名で、社会保障や経済活動に対する国民や労働者の生活・諸権利擁護の規制を、区域ごとに緩和・撤廃するというものです。 第2には、「構造改革」の競争を「自発性」の名のもとで自治体をしばり、自治体間の「構造改革」の競争を強要するものです。 第3には、目的の異なる規制緩和を一括して処理する方法、また、特定の地域にだけ限定され適用される法律は、住民投票で過半数が必要とする憲法95条の規定を反古にするものです。
Q 3年雇用の臨時職員制度の「規制緩和」は、住民や職員にどんな影響があるのですか?
A 今回の「改正」で、最大3年の臨時職員の雇用ができることになりました。 労働法制の改悪で有期雇用の期間が3年に拡大されましたが、それとも連動し、自治体職場から正規雇用職員を限りなく縮小することをねらったものと言えます。 3年という期間は、人事異動の一つの区切りの期間でもあり導入しやすく、また、派遣法の改悪で製造業への派遣が緩和されたことにより給食職場への派遣労働も可能になりました。 結局、公務職場が民間委託、独立行政法人化などで限りなく縮小されるとともに、労働者も派遣や臨職化で正規公務員が縮小され、行政の公平性や専門性なども脅かされることとなってしまいます。
|